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回答(3)
質問者様のおっしゃる『医療行為』が具体的にどのような行為を指すのか、それがわからないと誰も正確な答えはできませんよ。差し支えなければ、そのあたり補足願います。
与えられた情報だけでできるだけ正確な答えを出すとすれば…
『希望する施設と具体的に交渉してみないとわからない』
これに尽きるでしょうね。
一般論としては、まず平成17年に厚生労働省からの通達として「医師法第17条、歯科医 師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について 」(医政発第0726005号)という文書が出ており、この中で以下に掲げた行為は「原則として医療行為ではないと考えられるもの」と定められており、つまり医療免許を持たない介護職員でも行って問題がないことと認められています。
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 一定の条件を満たし、医師等の医療職が本人や家族に了解を得た上での、・皮膚への軟膏の塗布(祷瘡の処置を除く。)、・皮膚への湿布の貼付、・点眼薬の点眼、・一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、・肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
6 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること 及び爪ヤスリでやすりがけすること
7 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
8 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
9 ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
10 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
11 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること
問題は以上に挙がっていない行為、例えば「じょくそうの処置」「胃ろうの処置」「たんの吸引」などですが、このような行為は依然として「医療行為」ですので看護師などの医療職が行わなくてはなりません。
No.1氏の指摘の通り、大概の施設には看護職が勤務はしているでしょうが、その勤務体制となると、施設ごとに千差万別です。まず24時間365日常駐しているとは限らないし、看護職1人当たり何人の入居者を見ることになるのかもわかりません。きめ細かい対応ができる施設ならば良いのですが、中には看護職1人で30人からの入居者の面倒を見なければならない所もあります。
有料老人ホームやグループホームなどでも、余裕があれば簡単なことは引き受けてくれるかもしれませんが、特養でも断るような面倒な医療行為が必要な方の場合は、介護保険法上の医療施設である「介護老人保健施設(老健)」もしくは「介護療養型医療施設(ちまたではよく老人病院と称される施設)」に回される事が多いかと思います。
ただし、これらの施設であってもあらゆる医療行為に際限なく対応できるとは限りませんし、施設により受入態勢から来る限界も当然あります。なので繰り返しになりますが、答えとしては『施設側と具体的に交渉してみないと何とも言えない』となってしまうのです。
投稿日時 - 2008-08-23 13:41:09
返信が遅くなり申し訳ありません。医薬品を販売できると施設といいますか、医薬品卸が販売する事の出来る施設はどの様な施設になるのでしょうか。分かりにくい言い方ですみません。
投稿日時 - 2008-08-25 17:36:14