
医療行為の明確な境界を知るためにはどうすれば良いのでしょうか?
例えば、
1 インシュリンを打つ場合、家族だったらOK。介護士なら薬のセットや針をとりつけるまでならOK?。看護師なら全部OK。
2 動脈注射は医師のみ、看護師は静脈注射まで。
3 病院内での検温は介護士がしてもいいの?
4 軟膏を塗る行為、セットしてある薬を飲ませる行為も介護士はOK?
など、どの行為はどこまで良いのか、明文化されている、文献・法律・判例・サイトなど、ご存じの方がおりましたらご教授お願いします。
検索しても、見つからないものですから。
投稿日時 - 2009-04-22 11:17:33
このQ&Aは役に立ちましたか?
9人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1)
平成17年に出た厚労省の通知では、介護職が行ってよい医行為の内容や条件が比較的具体的に示されています。
きちんと医療職が関与していて、説明や教育がなされていることが前提です。
3,4は安定した状態の患者さんで、特別な薬品でなければ、OKだと思います。
1は自己注射用の機器を使用することが前提ですが、明文化されてはいないと思います。
2に関連して、医師と看護師の関係で、医師でなければいけないものは薬の処方、診断、手術の3つは絶対的医行為として認知されています。
あんまり細かく法律で決めちゃうと面倒ですからね。いま議論されている臓器移植法なんてその典型で、政治は医療の動きについていけてないです。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/171108-e.pdf
投稿日時 - 2009-04-22 23:29:32
ありがとうございます。
細かいことは病院のマニュアルに従うしかないのでしょうかね?
そんな本があってもよさそうなのに。。。
投稿日時 - 2009-04-28 21:51:20