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回答(2)
保健師助産師看護師法
第九条 「次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。
3.心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」
については、
同法施行規則(昭和二十六年八月十一日厚生省令第三十四号)は
第一条 「保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)第九条第三号 の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 」
と規定していますのでこれに該当するか否かでしょう。
普通に日常生活して看護学校の課程修了して、試験合格していれば、免許交付されますよ(^-^)/
同規則第一条の二は
「厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。 」とも定めています。
現に症状が無く実習を特別の補助なしでクリアしているなら問題ないと思いますし、実際の職務遂行に問題がなければ問題は無いはずです。斜視手術等で回復すれば、なおさらです。
投稿日時 - 2009-07-26 15:27:10