
グループ法人税制について
グループ法人税制について
グループ法人税制対象(1)
親会社に100%出資されている子会社同士など、
その他組み合わせさまざま
グループ法人税制対象(2)
6親等内の親族・3親等内の親族関係にある者が、
それぞれ100%出資している会社があり、その会社同士。
今回はグループ法人税制対象(2)のケースで質問です。
1.10年前から兄100%出資会社(以下、兄会社)が弟100%会社(以下、弟会社)に
4,000万円を貸し付けていました。
2.今年、兄会社が弟会社に貸付金4,000万円を寄付します。
この場合、「兄会社では4,000万円が全額損金不参入。弟会社では4000万円が全額益金不参入」となる。
この考え方はあってますでしょうか?
税理士様に聞いても「違う」と言われます。
そのため私は上記の考えに自信が持てません。
ご存知の方はご教授くださいませ。
投稿日時 - 2010-09-08 14:54:27
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