
?証拠集めはどこまで許されるのでしょうか?
?証拠集めはどこまで許されるのでしょうか?
現在、依頼の報酬を支払わせるため小額訴訟に必要な証拠書類を準備しています。
手元にある物的証拠は依頼者との口約束を録音したICレコーダーと、メールでのやり取りが保存されている携帯電話のみとなります。
ICレコーダに記録された音声は一部不鮮明であったり、被告の口調は時々によって大きく変わります。(喜怒哀楽によって別人のような声になる外国人、初めて聞く人には同一人物であるか判断しにくい)
刑事裁判ではそれらの証拠を検察が取り調べ証拠としての有効性を判断しますが、小額訴訟では原告自身がそれをしなければなりません。
そこで私は被告の声をよく知る人物(被告の上司)に録音された音声と、その内容を文字に起した文書とを照らし合わせてもらい、その文書が私と被告のやり取りを記したものであるとして証言書? を書いてもらおうと考えております。
他にも、被告に送った内容証明郵便の内容を被告が理解できるのかや(漢字を読めない)、私と被告が連絡用に使っていたメールアドレスが仕事先で使っているメールアドレスと同じかどうかなどの証言書? を用意していただきたいと思うのですが、それらを行った場合、彼は仕事上で不利な立場になってしまいます。
被告の上司は今回の訴訟に関わりはありません。
証拠集めとはいえ許されることでしょうか、被告が私を訴えを起す材料になったりしませんでしょうか。
どうかお力添えをよろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-09-09 20:56:44
少額訴訟って即日決済ですよ。
あなたの考えてることって、通常訴訟じゃないとできなく無いですか?
投稿日時 - 2010-09-09 23:25:03
小額訴訟の場合、証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものであればかまわないそうです。
録音ファイルは計16分、文字起こししたものを全て読むだけでも9分はかかりましたが、重要な発言の時間は期してあるので、パソコンを利用すればすぐに聞き出すことができるのですが、そうしたことは通常訴訟でないとできませんでしょうか。
投稿日時 - 2010-09-10 02:04:11
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回答(5)
違法ではないですし録音は有力な証拠になりますよ。
素人でも調査機関に依頼すれば声紋を調べることも出来ますから、
調査結果を出さなくても相手が裁判で「その声は私ではない」と容易には言えません。
投稿日時 - 2010-09-09 21:30:26
被告は私との連絡を拒否しているので、有力な録音証拠を残すとなると被告が裁判所に出頭した時が唯一のチャンスかと思います(判事も同席するので)が、裁判所での録音は許されるのでしょうか?
小額訴訟で声紋鑑定を依頼するのは大げさな気もしますが、念には念を入れておきたく思います。
投稿日時 - 2010-09-09 22:09:02