
オプション取引というものについて
オプション取引というものについて
先物のカテゴリで質問させていただいたのですが、回答が得られませんでしたので、こちらで質問させてください。
デリバティブ取引のデの字もよくわからない初心者です。
中でもオプション取引についてお教えください。
オプション取引には下記3通りの決済方法があると聞きました。
(1)権利行使によるオプション取引の売買
(2)反対売買によるオプションの転売
(3)権利の放棄
とくに(2)反対売買がよく理解できていません。
これは、例えば、国債先物のコール・オプションを買い建てたとして、国債先物とコール・オプションの相場がいずれも上昇した場合、買手が、売手に対し、下記いずれか2通りから、利益の高い方を選択できるということでしょうか?
(1)権利を行使し、国債の相場上昇分の差額から前渡しのオプション料を控除した額を享受する。
(上昇した国債先物の相場価格-行使価格-前渡ししたオプション料=享受できる利益)
(2)反対売買、つまり売手に買い戻させ、オプションの時価と前渡しした金額の差額を享受する。
(上昇したコール・オプションの相場価格-前渡ししたオプション料=享受できる利益)
さらに知りたいのは、(2)で売手に対し、買戻しさせるということは、当然にできることなのでしょうか?それとも、オプション取引時、売手と別途契約か特約か何かが必要なのものでしょうか?
何卒、よろしくご教示願います。
投稿日時 - 2010-09-09 21:57:46
少なくとも流動性のある市場で取引されているオプションの場合は、
売り手と買い手は不特定多数が相手です。自由に売ったり買ったりできます。
買ったオプションが値上がりしたら、市場で自由に売ればOKです。
その時点で利益が確定します。
相対(あいたい)取引のオプションの場合は、
相手に買戻しさせるような場合もあるかもしれませんね。
ちょっと脱線。権利行使の話。
それから、アメリカンタイプのオプションだとしても、
通常は満期日前の権利行使は行いません。権利行使するよりも、
反対売買するほうが有利(利益が大きい)だからです。
(満期日に権利行使、というのはよく使われます。但し
銘柄によって違います。225オプションでは満期日に自動
権利行使してSQとの差額が自動的に決済されます。
なお、225オプションは満期日前には権利行使できません)
買ったコールオプションがインザマネーになり、流動性が低下したので
先物を売って両建て状態にしてから権利行使する、というようなケースも
あると思いますが、やや特殊な例と言えるでしょう。
個別株のオプションの場合、オプションの転売益は雑所得になりますが、
権利行使してから、株を転売した場合は譲渡益になると思われ、
税コストを考慮した上で権利行使する人もいると思いますが、
まあ、これも特殊な例と言えるでしょうね。
オプションで非常に大きな取引をしたとき、取引相手が誰か特定できたと
仮定します。相手はたぶん権利行使されないと思っているが、もし権利行使
されると取引資金が不足することが予想されると仮定します。
このとき、取引相手を資金不足にして強制決済させるために、あえて無茶な
権利行使をするというケースも、考えられなくはないです。(これは超・特殊
な例ですが、権利行使は「権利」なので、こういうことも可能だ、という
一例として挙げました)
※アメリカンタイプ:いつでも権利行使できる
※ヨーロピアンタイプ:満期日にしか権利行使できない
実際に取引をしてみれば、時間価値を捨てる権利行使はあまり必要ないことが
わかります。また流動性がないから仕方なく権利行使したくなる気持ちも
理解できます。(私がそうですから)
権利放棄、というのは非常によくあります。オプションの大半は紙屑になりますので。
投稿日時 - 2010-09-11 10:41:59
詳細な解説ありがとうございました。
もっと勉強します・・・。
投稿日時 - 2010-10-12 02:00:30
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