
保険会社でのノルマ
保険会社でのノルマ
決算時期になると保険契約についてとてつもないノルマが発生しますが、この時に必ず「数字が足りなければ自分で加入してでもノルマをこなせ」と契約を強制させられます。
(過去に勤めていたところでは、そうでした。)
この場合、自分は保険会社の社員でもあるが、自分を保険契約者として考えた場合、会社の利益の為に契約者(自分)は損(不利益)をして強制的に加入させられる事は、利益相反行為に当たるのではないかと思いますがいかがなものでしょうか?
ただ現在の保険契約においては「保険契約意向確認書」を契約者からいただくので、利益相反行為を契約者側から立証するのは難しいと考えていますが・・
法律に詳しい方からの回答をお待ちしてます。
投稿日時 - 2010-09-09 22:24:29
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回答(3)
強制であれば不法行為ですが、それだとそもそも強制かどうかに疑問があります。
「加入してでも」とうのはそれぐらいの気持ちでやれと言っているに過ぎないと取られる可能性がありますから。
実際に強制手続きを行われたり、加入しないことで懲戒処分を受けたりした事実が無い限り、
強制したとは法的に認められないでしょう。
投稿日時 - 2010-09-10 15:00:07
ご回答ありがとうございます。
>強制であれば不法行為ですが、それだとそもそも強制かどうかに疑問があります。
「加入してでも」とうのはそれぐらいの気持ちでやれと言っているに過ぎないと取られる可能性がありますから。
そうなんですよね。言葉で言っていることであって、強制的行為では無いと言われる可能性はありますよね。
ただ、現実には別室で、保障金額5000万と印刷された契約書を目の前に出された上に、上司2名の前で名前と押印をさせられ、契約日は給料日の日にちを記入させられ、給料日に預金口座より引き落としをされる・・これが現実でした。
利益相反の意味を誤って理解していましたが、↑に書いた事が事実であるということを立証する事が出来れば不法行為として訴える事が可能と理解してよいでしょうか?
投稿日時 - 2010-09-10 22:51:58
利益相反行為で禁止されているのは、
会社の損害を与える可能性の行為が禁止されています。
会社が一方的に利益を受ける場合は合法です。会社が財産を貰う場合など。
保険は一方的でなく、 会社が損害を受ける可能性もありますが、
広く日常的の販売する商品は、他と同一条件で販売する場合は含まれないとされています。
また、利益相反行為が問題となるのは、会社での役職者です。
一般社員は利益相反行為に該当しません。
投稿日時 - 2010-09-10 13:06:51
お答えいただきありがとうございます。
私の質問が悪かったのか、私が利益相反を誤って理解してるのか・・なのですが。
>利益相反行為で禁止されているのは、会社の損害を与える可能性の行為が禁止されています。
>利益相反行為が問題となるのは、会社での役職者です。一般社員は利益相反行為に該当しません。
おそらくこの回答は会社法としての利益相反をご説明いただいたと思うのですが、私の質問としては対顧客レベルでの利益相反について伺ったつもりだったのですが。
投稿日時 - 2010-09-10 22:38:12