
集合住宅の駐車場の隣の車にぶつけられたようです
集合住宅の駐車場の隣の車にぶつけられたようです
私の車の助手席ドアに、縦にまっすぐ車の塗装と思われる物が付着していました。
色は、隣の契約車の車と同じ色です。
隣の車はボックス型で、ドアもアーチが掛かっておらずまっすぐな形状。
私の車についている縦の塗装跡と適合しそうです。
更に私の車の助手席側を調べると、ドアの前についたウインカー、およびその下の方にも塗装の付着。
いずれも隣の車と同じ色です。
最近車を買い換えましたが、以前も何度かミラーに隣の車と同じ色の塗装が付着していました。
世の中に車の色は様々あれども、私の車に付着する塗装は、なぜか助手席側で隣の車と同じ色なのです。
隣の車の持ち主が犯人だと思うのですが、現場を押さえたわけではありません。
知らないと言われればそれまでです。
結局、こういう状況では、どうあがこうと泣き寝入りするしか無いのでしょうか?
投稿日時 - 2010-09-09 22:37:50
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回答(2)
No.1です。
道路交通法において公道のほか一般交通の用に供するその他の場所も道路と見なされます。したがって、私道・広場・駐車場も含まれます。
回答に対する御礼もなく、また、少しも調べることも無く回答への批判だけ垂れておられるご様子ですが、いかがなものでしょうか。これ以上は回答を控えさせていただきますが、ご質問者様の今後に於かれましてはご留意されることをお勧めする次第です。
投稿日時 - 2010-09-22 03:26:51
疑問が残ってましたので、お礼を後回しにしてました。
私なりに可能な範囲で調べた上で書き込んでいます。勝手な臆測は辞めて頂きたいです。
私の無知な補足で、批判されていると感じられるのは余りにも短気ではないかと。
自分の助言を鵜呑みにして貰えないくらいで、相手を責め立てるのは辞めた方がいいですよ。
投稿日時 - 2012-01-30 07:16:39
ありがとうございました
投稿日時 - 2012-01-30 07:17:01
交通事故を起こした場合、それが人身であれ物損であれ、道路交通法によって警察に届け出る義務があります。当て逃げとは、この義務を怠った行為ですので、法令違反がありますし、罰則もあります。
== 某記事引用 ==
ひき逃げ
違反点数 23点
交通事故の措置を怠った場合きびしく罰せられます。
第72条:(救護義務違反)交通事故があったとき、運転者等は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
※罰則:5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(第117条)
直ちに警察に事故が発生した日時・場所、死傷者の数・負傷者の負傷の程度並びに損壊した物の程度・措置等を報告しなければならない。
※罰則:3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(第119条1項10号)
当て逃げ
違反点数 5点
== 引用、終わり==
相手に証拠があるうちに、今から(夜間でも)警察に通報されて下さい
投稿日時 - 2010-09-09 22:51:23
駐車場内なので、道路交通法は適用されないと思うのですが…
何度も私の車にドアを接触させてる人なので、あちこちでぶつけているでしょうから、私の車にぶつけた際の痕跡だと証明することは困難でしょう。
投稿日時 - 2010-09-10 23:58:55
ありがとうございました
投稿日時 - 2012-01-30 07:17:23