
一度、判決が下り、被告人が服役して出所した後に、その事件に共謀していた
一度、判決が下り、被告人が服役して出所した後に、その事件に共謀していた真犯人が逮捕された場合、どのような手続きがなされ、どんな裁判が行われるのでしょうか? 詳しく教えて下さい。
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【事件概要】
投資コンサルタント会社経営者A、B、Cは詐欺等の罪を疑われ家宅捜索を受けた。
A、B、Cは違法な海外の投資事業に手を出したが、失敗。それ取り返そうと、株のインサイダー取引や未公開株詐欺で得た裏の収益で、次々と投機的投資を繰り返すも、すべて失敗していた。そして顧客から預かった資金を運営資金(配当)に当てるなどの自転車操業状態に陥っていた。
被害総額数百億円。会社は倒産し、世間を騒がした。
その後の捜査で逮捕される事になるが、AとBは顧客から預かったすべての金を持って海外へ逃亡し、Cのみが逮捕、勾留された。
刑事裁判でCは詐欺等の罪で懲役8年を求刑。服役から6年後、出所する。
Cの出所から数年後の今年、海外に逃亡していたAとBが逮捕された。
以下の説明の場合において、詳しく教えて下さい。
(1)被告人としてCのみが出廷した裁判では、海外逃亡のAとB(時効中断)は、Cは、どのように扱われるのか?
(判決を事由、責任の範囲、会社の破産整理手続き等)
(2)Cが取締役社長の場合、どのような責任が問われるのか?
(本人の自己破産の様子等)
(3)この事件における、家宅捜索からC逮捕、服役までの詳しい法的な流れを教えて下さい。
(逮捕から裁判までどこで生活するのか?ずっと拘置所か?)
(このような会社は倒産したら基本的にどうなるのか?)
(破産手続きなどは誰がどうやり、それによってCはどのように責任を取るのか?)
(4)一度、判決が下り、Cが服役して出所した後に、その事件に共謀していたAとBが逮捕された場合、どのような手続きがなされ、どんな裁判が行われるのでしょうか?
(AとBの裁判のため、Cが当事者として出廷するのか?それは強制的になのか?)
(どのような経緯を辿り、手続き流れを組むのか?)
(5)この一連の事件の真犯人はAとBであり、実はCは無実の罪のまま逮捕、服役されていた場合、Cは、どのような待遇を受けることになるか?
(免罪訴訟で国に賠償を求める事は可能か?)
(AとBに騙されて一人濡れ衣を着せら得ていたCは彼等に、どのような賠償を求める事が可能か?)
分かり難く、複雑で取り止めもない質問ですが、どうか宜しくお願いします。
投稿日時 - 2010-09-10 01:28:33
(1)その時点である証拠を元にCのみ刑事裁判にかけられます。
破産手続きは、裁判所の選んだ管財人が処理します。ABCはもはや生きていようが死んでいようが関係ありません。
(2)ABCの共同不法行為であれば、3人が連帯して損害賠償の全責任を負います。
つまり誰に全額請求してもかまいませんし、請求されたら全額弁済しないといけません。
破産しても、犯罪なので免責は無いでしょう。
(3)(逮捕から裁判までどこで生活するのか?ずっと拘置所か?)
逮捕されたら留置場に留置され、裁判が行われます。保釈請求があれば、裁判所が可否を判断します。
(このような会社は倒産したら基本的にどうなるのか?)
破産処理が行われます。つまり財産を換金し、債権者に返還し解散します。
(4)高い確率で証人として呼ばれるでしょう。
証人は無関係な一般市民であったとしても、裁判所が必要と認めれば強制召還状を送付し、力づくで拘禁可能です。
(5)留置や懲役に対する国賠は可能です。
あとは被害者に支払った賠償金の損害賠償をA,Bに求めることができます。
投稿日時 - 2010-09-21 05:42:04
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