
少しグチャグチャした内容なのですが、簡単に言うと解雇の話です。
少しグチャグチャした内容なのですが、簡単に言うと解雇の話です。
そもそも僕はとある会社にバイトとして入ったのですが、その際には専門的な分野についての時給が表記されているだけで、月にどれくらいもらえるとか、年俸だとかの話は一切ありませんでした。
最初は本当に高校生のアルバイトくらいの給料でしたが、そのうち住んでいる地域で求人に載っている一般的な初任給くらいの給料がもらえるようになっていました。
職場は零細企業なのですが、今までやっていた仕事をあとから入ってきた人間に割り当てる旨経営者から通達され、自身の給料が生活できないくらいに減ってしまった場合(例えば給料が今まで20万から5万とか)、
(1) これは解雇に当たらないとしても、生活できないくらいの賃金では「実質」解雇で、遠まわしにやめろといっているに等しく、そのような場合解雇にあたるのかどうか、
(2) また、解雇された場合、雇用保険の適用があるかと思いますが、自身でそのような状況でやめた場合、雇用保険の適用はあるのか、
という質問です。
なんとなく自分で文章を書いていて、これは諦めるしかなさそうだと思います。
いろいろな角度からの回答をお待ちしています。
また、蛇足ですがこのような経営手法は世の中に結構あるものでしょうか、まぁ務めている時からブラック丸出しだなとは思っていたのですが、黙っているのは嫌なので聞いてみました。
よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-09-10 02:18:06
全然グチャグチャした内容ではないです。
>今までやっていた仕事をあとから入ってきた人間に割り当てる旨経営者から通達され、自身の給料が生活できないくらいに減ってしまった場合(例えば給料が今まで20万から5万とか)、
雇用契約でこのようなことがあれば違法ですので、労基署へ相談するか、あっせん手続きをする。
歩合制が導入されていて、指導することによってその歩合分が減った場合、これも、労基署で相談するか、今まで貰っていた給料と同等な額を請求する(会社の指示により、指導に当たって歩合が減れば、当然その補てんを会社がしなければなりません)、あっせん手続きでもいいです。
1.解雇にはなりません。
解雇とは使用者側が、一方的に契約解除をすることです。
ただし、給与が大幅に減額したり、仕事の内容が入社時の説明とまるっきり違うなどで、自己都合退職をしても、特定理由離職者とハローワークで認められたら、失業給付金の待機期間(90日でしたっけ)がなく受給ができます。
2.解雇されても自己都合でも、雇用保険に加入していて、一定の要件を満たせば失業給付金の受給資格が発生します(ただし、特定理由がない場合は給付制限がある)。
投稿日時 - 2010-09-16 08:34:51
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回答(3)
(1)自身の給料が生活できないくらいに減ってしまった場合
現実問題として断ったり抗議するのは個人レベルでは難しい面もありますが、文書・口頭を問わずそれを認めてしまった場合、労働基準監督署に持ち込んでも「あなた認めたんでしょう?」ということで取り合ってもらえません。
(経験済みですのでw本当に給料が20万>10万>5万と減らされた)
(2)解雇された場合、雇用保険の適用があるかと思いますが
180日の平均賃金なので、5万にされた日数が多くなるほど支給額は減ります。
また、アルバイトの場合、会社によっては雇用保険をかけていない場合すらありえます。
((1)の状況で1週間後に解雇といわれましたが、わたしは、社会保険も雇用保険もかけられてませんでした)
(3)自身でそのような状況でやめた場合、雇用保険の適用はあるのか
雇用保険をかけていれば保険は適用になります。
ただい、解雇の時とは違ってスグに支給にはならなず待機日数と言われるものが凡そ3ヶ月ほどあります。
参考URL:http://www.koyouhoken.com/
投稿日時 - 2010-09-10 03:04:30