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解決済みの質問

「訓令」について教えてください。

「訓令」について教えてください。
何法に定義されているのでしょうか。

五者択一式の問題で、
1 指揮をする上級行政機関が、指揮を受ける下級行政機関に対し
 発する命令を訓令という。
2 公務員の職務に関して公務員個人に対して発せられる命令を
 職務命令といい、訓令と区分される。
3 訓令と職務命令は性質を異にするが、職務命令は同時に訓令
 として性質をも持っている。
4 訓令は、指揮権を有する行政機関が自ら発するのが原則であるが、
 補助機関に代理権を与えて出させることができる。
5 訓令が有効であるためには、その内容の確定が可能であり、かつ、
 実現が可能であることを要する。

の答えを知りたくて色々調べているのですが、わかりません。

投稿日時 - 2010-09-10 02:19:07

QNo.6171370

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

 いろいろ質問者自身調べているようなので回答します。

 間違いは3です。
 訓令は同時に職務命令としての性質も持っていますが、職務命令は訓令の性質を持っているわけではありません。
 簡単・単純に説明すると、訓令とは上級行政機関が下級行政機関または職員に対して権限行使を指揮するために発する命令であり、当然に上司が部下の職員に命令するという職務命令の性質を有しています。しかし、職務命令は当該職員にのみ発せられた命令であり、下級行政機関に対する指揮命令という性質を含みませんので、職務命令は同時に訓令としての性質を有しません。

 よって、3の後段部分が誤り。

投稿日時 - 2010-09-11 00:08:00

お礼

ありがとうございます。

詳しく解説までしていただき、私にもよく理解することができました。

投稿日時 - 2010-09-12 01:28:02

ANo.3

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回答(4)

ANo.4

3さん!!なるほど!

語順のひっかけでしたか・・・w
確かにおっしゃるとおりですね。

訓令は職務命令の性質を持つ
職務命令は、訓令の性質は持ち得ない

言われてみれば、当然そのとうりでしたorz
(一緒に勉強させてもらいました、ありがとうございます)

投稿日時 - 2010-09-11 00:28:36

お礼

回答後も気にかけてくださったようで、ありがとうございます。

色々と勉強中ですので、また何かありましたらよろしくお願いいたします。

投稿日時 - 2010-09-12 01:31:05

ANo.2

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Emf_MG9R4oJ:www.gyohsay.jp/gyouseihou.doc+%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E3%81%AE%E8%81%B7%E5%8B%99%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E5%85%AC%E5%8B%99%E5%93%A1%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%97%E3%81%A6%E7%99%BA%E3%81%9B%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%E5%91%BD%E4%BB%A4+%E8%A8%93%E4%BB%A4&hl=ja&ct=clnk&cd=1

・訓令 ‥‥ 上級行政庁が下級行政庁の権限の行使を指揮するために事前に発する命令のこと
・権限の代理
1 法定代理 ‥‥ 法律の定めるところにより代行
2 授権代理 ‥‥ 代理権の付与(授権)によって(通常は訓令の形式で)

http://www.hiraoka.rose.ne.jp/2files/d13vwvsuhorei.htm
上級機関が下級機関に対して発する命令である訓令は当該下級機関を担当する公務員にとっては同時に上司の職務命令であり、国公九八条一項・地公三二条のいう「上司の職務上の命令」の一種として、公務員法制上、部下公務員はこれに原則的に服従しなければならないものとされている (国公九八条一項「職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない」)。

http://www.ops.dti.ne.jp/~andm/date4/2009r3.htm
・訓令・通達は私人に対しては拘束力を持たない
・訓令は行政機関を名宛人として出されるものであるが、行政機関の職員に対する職務命令としての性格も有する

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%93%E4%BB%A4
訓令と職務命令
上司が部下の公務員の職務に関して発する職務命令(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第98条第1項)とは、理論上区別される。

http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%91%BD%E4%BB%A4
職務命令
上司が部下の公務員に対して職務を指揮するために発する命令。訓令・通達のほか、口頭による命令など。

---------------------------------------------------------
1といったのは間違いなく正しいという意味で言いました。
間違い探しでしたら、1を選択しても正解とはならないと思います。

一字一句まで間違いを探さないとならない問題のようなので
資料を示すことはできましたが、どれが間違いと断定できませんでした。
調べた範囲では、どれも正しいように見えます
(5の文書的な根拠は見つからなかったけど常識的に考えて)

あまり役に立てなかったようで申し訳ないです。
他に行政法に詳しい方の意見がもらえるといいですね。

投稿日時 - 2010-09-10 15:22:42

お礼

何度もご回答ありがとうございます。
ひとつひとつにリンクと解説までつけていただいて感激しています。

申し訳ないなんて、とんでもないことです。
本当にありがとうございました。

投稿日時 - 2010-09-10 22:29:52

ANo.1

wikipedia 訓令
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%93%E4%BB%A4
訓令(くんれい)とは、行政機関(上級官庁)が別の行政機関(下級官庁)または職員に対して権限行使を指揮するために発する命令のことである。国家行政組織法(昭和23年法律第120号)の第14条に定めがあり、「各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達するため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。」とされている。

wikipedia 国家行政組織法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%B5%84%E7%B9%94%E6%B3%95
国家行政組織法(こっかぎょうせいそしきほう、昭和23年1948年7月10日法律第120号、National Government Organization Law)とは、国の行政機関の設置・組織を定める日本の法律である。

1条(目的)
2条(組織の構成)
3・4条(行政機関の設置、廃止、任務及び所掌事務)
5条・6条(行政機関の長)
7条(内部部局)
8条(審議会等)
8条の2(施設等機関)
8条の3(特別の機関)
9条(地方支分部局)
10 - 15条(行政機関の長の権限)
16条(副大臣)
17条(大臣政務官)
18条(事務次官及び庁の次長等)
19条(秘書官)
20条(官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
21条(内部部局の職)
22条(現業の行政機関に関する特例)
23条(官房及び局の数)
24条(組織上の職名)
25条(国会への報告等)
別表1(3条関係)
別表2(7条関係)
別表3(16・17条関係)

>五者択一式の問題
ということであれば、1番が答えということになると思います

投稿日時 - 2010-09-10 03:22:22

お礼

回答ありがとうございます。

ネットで「訓令とは」等を色々探したのですが、
委任や有効性などについての記述を見つけることができませんでした。

五者択一で誤りを答えるのですが
(質問に書き忘れてました。申し訳ありません。)
1でよろしいのでしょうか。

投稿日時 - 2010-09-10 13:01:23