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解決済みの質問

法人化を予定しています。

法人化を予定しています。

お店を3店舗経営しているのですが、売上は1店舗4千万円くらいで、3店舗合算すると1億を超えます。

消費税は、法人化後2年免税ですが、3年目以降の課税において、売上が5千万以下の場合に適用される簡易課税を適用させたいと考えております。

同業種、同じ店名(ABC新宿店、ABC池袋店、ABC上野店といったかんじ)で、代表取締役が同一人物の場合において、株式会社を3社設立することはできるのでしょうか?

脱税になってしまうのでしょうか?

ちなみに、ホームページはひとつになります。
また、3社にした場合、代表取締役以外の役員に、別々の役員をたてることで、実態をかえてはどうでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日時 - 2010-09-10 02:53:05

QNo.6171400

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

代表者が同一の3つの法人に事業を承継させても、消費税の取り扱いでは何も問題はないものと思います。

まず、個人事業から1法人に法人成りするケースです。
納税義務の有無の判定は、事業者単位で行うこととなりますから、法人成りする前の個人と、法人成り後の法人とは別々に判断することとなります。
したがって、法人成りに係る個人事業者の前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、法人成り後の法人が新設法人(資本金1000万円以上)の特例に該当する場合を除き、前々事業年度の課税売上高がありませんので納税義務は生じません(基通1-4-6)。

次に、個人事業から3法人に移行することは、私的自治の原則に基づくものであり、税法がとやかくいうべきものではありません。しかも、消費税法には「同族会社の行為計算の否認」は存在しないので、消費税法からは何も手の出しようがないものと思います。

以上、3法人への移行は何も問題ないように思えますが、ことが重大なだけに念のため所轄税務署に確認されるようお勧めします。

投稿日時 - 2010-09-10 11:22:47

お礼

ありがとうございます。
確認はした方がよさそうですね。

投稿日時 - 2010-10-09 10:51:31

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回答(3)

ANo.3

法律的には何の問題もないと思われます。
(こういったことを規制する法律はありませんので)

ただし、会社を3つに分ける合理的理由が必要です。
税金対策で3つに分けましたという論理では厳しいので、例え
ば、3つの飲食店(会社)の給与形態が違うとか、メニューが異
なるとかそういった積極的理由が必要ではないかと思われます


仮にそれがなければ税務署は「租税回避行為」だと指摘してく
る可能性があります。

租税回避行為とは↓のような行為ですね。
http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/100617.html

こうなってくるとメンドクサイので何かしらの積極的理由で決
められた方がいいのではないかと思います!!

投稿日時 - 2010-09-13 17:18:38

補足

回答ありがとうございます。

出資者が違うとして、私以外の役員が違うというのはどうでしょうか?
A社は、私とAさん、
B社は、私とBさん、
C社は、私のみ
といった感じに。

投稿日時 - 2010-09-13 19:56:48

ANo.2

簡易課税は2億円まで適用できる時期があり、それなりの節税効果もあったようですが、
最近は、分社化して簡易課税の適用を受けようとするところは少なくなりました。
つまりは、あまりメリットがないということのように思われます。

ましてや、すし店のような場合は、仕入れには共同仕入れというシステム(考え方)を導入することとなるでしょうから、仕入れて加工して3店舗に配る部門や店舗間の均衡化等を図るための司令塔が、店舗のほかに必要になってくるのではないでしょうか。
さらに、役所等に対する申請や申告に要するコストが3倍になり、相対的にみた場合、分社化するメリットは少ないように思います。

その昔、分社化したすし店を知っていますがその理由は節税効果ではなく、「万が一、食中毒等が発生した場合に、他店舗に風評被害が広がらないように食い止めることができる(だろう。)。」ということのようでした

投稿日時 - 2010-09-10 13:25:54

補足

回答ありがとうございます。

お店の業種は、ほとんどが人件費で仕入れが1割以下です。
マッサージ屋みないなものだと考えて頂ければと思います。
また、簡易課税を適用した場合、60%が仕入とみなされる業種です。

その場合、やはりメリットは大きいと考えられますか?

投稿日時 - 2010-09-10 20:49:45