
定額残業制のメリット
定額残業制のメリット
定額残業制を導入する企業側のメリットとは何ですか?
一見給与総額が多そうに見えるということでしょうか?
合法内容のみお答えください。
投稿日時 - 2010-09-10 12:16:46
研究職、プロデューサーなどの制作職、一部の営業職などは、業務の性格上労働時間を「8時から17時」などと明確に決めることで業務遂行に支障が出る場合があります。(海外との会議、夜の接待など)その場合、勤務時間はある程度本人の裁量に任せられることもありますが、本人の申告をタイムカードもなしに認めていては、残業代を巡ってもめます。
そこで、勤務時間帯をフィックスせず一定の残業時間を認める代わりにそれ以上の残業時間は特別な申請がないと認めない制度をひくことで、業務遂行効率を高めることができます。
投稿日時 - 2010-09-11 12:46:16
なるほど。良い回答をありがとうございます。
2つ疑問が出たので教えていただけませんか?
1、特別な申請とはどういったものでしょう?ご存知ですか?
2、変動勤務時間を採用していない職種で適用する場合のメリットは有りますか?
投稿日時 - 2010-09-11 21:11:25
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回答(4)
補足拝見しました。
まず前提として、残業とは所定労働時間で完了できない業務がある場合、「会社の指示で」やらせるもので、労働者が自発的に「残業するので時間外手当をくれ」と言うことはできません。(いわゆる36協定に基づく)
その上で、
1.特別な書式とは、会社が指定した書式です。上司の名前で「やむを得ない理由により、この者を基準時間以上に残業させる」という旨書いて押印したものを、会社の人事部門に提出します。
2.固定労働時間の職種(経理など事務職)でも、労働者の工夫によりある一定の残業時間内でより多くの業務をこなせるようになる場合は、「月○○時間までの残業は認めるし、残業代も払う。ただそれ以上は認めないから、その時間内で仕事を終わらせるようおのおので業務を改善する余地を与える」ということができます。
その結果、労働者に定額残業代分のインセンティブを与える一方、残業を厳格に管理でき、作業時間がオーバーしそうな者については会社の指示で仕事を打ち切らせ、労働者の勝手な残業を止めることで人件費の節約ができます。
投稿日時 - 2010-09-12 01:33:02
つまり通常残業予定時間内なら上司の許可無く残業をしても良い、ということでしょうか?
また、この制度によって残業は多くても基本的には月 X 時間以内程度しかないとアピールできるというメリットも内包するということでしょうか。
投稿日時 - 2010-09-12 02:20:03
補足の補足
補足の”許可無く”のくだりは会社ごとのケースバイケースだと思いますが、一般的にはどうなのでしょうか。
投稿日時 - 2010-09-12 02:21:34