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婚約者が今回傷害で起訴されました。

婚約者が今回傷害で起訴されました。
二年前に恐喝で執行猶予になりまだあと二年残っています
前回は保護観察はついていません。

今回は十日で起訴され、その日のうちに保釈がとおり出てきました。 で示談は保釈されてからとれまして、嘆願書まで頂けました。 裁判で情状証人にも私がでます。

あと被害者のケガは軽傷で全治十日でもうなおっています。

彼の職業は店の経営者で会社をしています。

今は被害者とも和解しており
普通に会ったりもしているし、もし一審で実刑になれば、二審で話をしてくれるとまで言ってくれています。

ダブル執行を狙いたいのですがこのような場合どれくらいの 確率でしょうか?

投稿日時 - 2010-09-10 15:07:55

QNo.6172257

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回答(3)

ANo.3

確率はほぼゼロです。

恐喝→障害で執行猶予がつく可能性はまずありません。

投稿日時 - 2010-09-10 17:29:16

補足しておきます。一般的にはダブル執行猶予の条件として、3つの条件が言われてます。

1)今回の判決が、1年以下の懲役、禁錮である。

2)今回の犯罪が、保護観察期間中の犯罪でないこと。

3)情状が特に良いこと。

この(1)ですが、ここは私の時のような実例もありますから、ご質問の場合なら、1刑目(弁当)が2年以下ならあまり関係ありません。

なので弁当がそうであるなら、(2)と(3)はクリアしてますから、正直な話。弁護士さん次第です。(※3が引っかかるのは累犯としての心象と、前回から現在までの検事・判事の心象)

応援してあげて下さい☆

投稿日時 - 2010-09-10 16:09:20

その男性のことが分からないので、質問内容から察すると。

そもそも前回の傷害事件で執行猶予4年は、かなり重い判決です(保護観察は余り関係ありません)。なのでその男性の前科前歴や本件、身辺において、心象が良くなかったと思います。

その判決から2年。そして同じように傷害事件を起こしてますから、これは『累犯』となり、判事からすると「真面目にしていた」とは受け取り難いでしょう。

ダブル執行の場合は判決が『懲役3年・執行猶予5年・保護観察4~5年』となりますから、前回が「懲役何年なのか」と「執行猶予4年」がポイントです。(懲役が2年~だと厳しい)

確かに示談は成立し、被害者とは仲が良いようですが、今回は累犯であり、傷害罪は親告罪ではないだけに「ダブル」はハードルが高いでしょう。

この件で「求刑がいくら来るか?」そこが別れ道ですね。あとは弁護士さんの腕の見せどころです。(←弁護士さんがいくら検事と交渉して求刑を抑えられるのか?です)

ちなみに私はダブル執行を取った事があります。その時は傷害で1年6カ月、次が不法逮捕監禁で3年+5年+5年。結局はまた傷害を起こし下獄しましたが;

ご参考までに☆

投稿日時 - 2010-09-10 15:58:23